地方自治法の改正の経緯(機関委任事務の廃止まで)
地方自治法は1947年に施行され、現在まで多くの改正を行ってきています。例えば、最近の地方自治法改正の例を挙げると、町内会や自治会などに、法人としての一定の権利能力を認める(91年)・地方六団体の意見提出権を法制化(93年)・広域連合や中核市制度を創設(94年)・地方分権改革を目指した改正、などがありました。
地方自治法は、このように90年代に入ってから、重要な改正が続きましたが、地方分権改革を焦点にした大規模改正の結果施行された改正地方自治法は「新地方自治法」(2000年施行)とも呼ばれています。この地方自治法の改正によって、従来の機関委任事務は廃止され、国と地方の関係は上下・主従の関係から対等・協力の関係へと変わっていきました。
もちろん2000年以降にも、地方自治法は、住民訴訟や市町村合併、地方議会の定例会の召集回数などにおいて、さまざまな改正がなされています。
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