古物商免許の取得手続き
古物商免許とは、都道府県公安委員会から古物商を行うことを認められていることの免許です。
古物商とは、古物営業法施行規則で規定されている美術品類、時計・宝飾、衣類、皮革・ゴム製品類、金券類、書籍、自動車、自動二輪及び原付、自転車類、機械工具類、道具類、写真機類、事務機器類などの品目を売買あるいは交換する職業のことです。
古物商免許は資格試験のような受験は必要なく、管轄の公安委員会または管轄の警察の保安係の申請窓口への許可申請を行うことになっています。複数の管轄地において古物商の業務を展開する場合には、管轄地ごとに申請しておかなければなりません。また、半年以上のあいだ古物商としての営業活動を行わない場合には古物商免許を返納することになっており、再び免許が必要になった場合には改めて古物商免許の取得申請をする必要があります。ちなみに、家にある不要な物をオークションやフリーマーケットで売る場合には古物商免許は不要です。
古物商免許の申請時には、免許取得の条件・提出する必要書類の確認をしておきましょう。
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