介護保険制度
介護保険制度は、料率に応じた介護サービスの提供を目的として、介護保険法の施行規則にもとづいて運営されている国の強制保険制度です。介護保険制度(法)では、40歳以上の国民は全員が保険料率に応じた支払いをしらくてはなりません。訪問介護やリハビリテーション、訪問入浴介護、福祉用具(車椅子、ベッドなど)の貸与といった介護保険サービスを受けるには、年齢が40歳以上に達していなければなりません。
介護保険の被保険者には、40歳以上64歳未満が対象の第2号被保険者、65歳以上が対象の第1号被保険者の2種類があります。第2号被保険者は、特定疾病(特定疾患)が原因で訪問介護やその他支援が必要と認定調査で認められた場合にのみ、サービスを利用できます。特定疾患(特定疾病)による訪問介護サービス等を受けるには、 本人または家族が、居住しているする市町村(介護保険者)へ要介護の認定を申請します。要介護認定の申請を受けた市町村は、介護保険法の施行規則に従って認定調査を開始します。認定調査の結果、市町村から認定されてはじめて、訪問介護などのサービスを支給限度額の範囲内で組み合わせて利用できます。訪問介護、福祉用具(車椅子、ベッドなど)の貸与といった全ての各サービスを利用するには、サービス費用の1割を事業者に支払はなくてはなりません。第1号被保険者は、認定調査の結果、介護や支援が必要となったと市町村から判断された場合にサービスを利用できます。特定疾病(特定疾患)の場合に限るといった制限は、こちらにはありません。また、サービスを受けるシステムは基本的に第2語被保険者のケースと同様です。訪問介護やリハビリテーション、福祉用具(車椅子、ベッドなど)の貸し出しなどのサービスだけではありません。介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保険施設(老人保健施設)、介護療養型医療施設(療養病床など)などの施設入所サービスもあります。
介護保険制度は、認定調査を通過した人が自ら、料率に応じて受けたいサービスを選択できるという点で、従来の行政主導の制度とは違っています。
関連カテゴリー: 病気・医療コラム
